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雑談

194名無しさん:2012/03/03(土) 01:30:43
②私は構成要件化段階でなされるものだと考えます。

107pは、何らかの成文法違反が当罰相当と言えるか否か、その判断過程ないし基準を説明した個所ではありません。
当罰的と判断されたことは既に前提となっています。
その上で、処罰行為が取捨選択されると書かれている以上、これは構成要件化段階での話と考えるのが妥当と思います。

87〜88pも同様に、構成要件化段階での話です。
当罰的と判断された行為について、謙抑主義の観点から真に処罰される行為が抽出されると書かれています。

8pも同じだと思います。
刑法も法益保護のため、独自に法益侵害行為を設定しこれを規制する。
しかし規制手段は過酷なため、法益侵害行為とみなされても他の法律との関係調整上処罰行為とされないことがある。
法益侵害行為≒当罰行為と考えれば、ここも構成要件化段階の話になります。

要するに、他成文法の一に該当するか否か、該当するとして保護は十分と言えるのか
…これらが具体的に問題になるのは構成要件化段階と考えられます。

当罰性を判断する段階では、これらは判断材料になることはあっても判断基準(前提条件)になっているとは思えないのです…。


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