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雑談
141
:
名無しさん
:2012/02/19(日) 19:14:27
>さまざまな行為の中から違法有責行為を類型化した(誰がしたのだろう?)
立法者なんじゃないんですか。
>構成要件があり、そこから法律が導き出されると考えています。
君は本当によくわからん解釈をしますね。
私は条文(法律)と構成要件の関係について、先の記述の他に略図まで用いて説明してあげたはずです。
>*条文と構成要件は必ずしも一致しない。しかし、両者を分けて論じる意味は殆どない (883)
>*あえて条文と構成要件を分けて論じた場合の正解は、
当罰行為(違法有責行為)→類型化→条文→解釈→構成要件。 (884)
「条文→解釈→構成要件」という概念順序を見て、どうして「構成要件があり、そこから法律が導き出される」と理解するのかな。
やっぱり法律君は「ずっと勘違いをしているのです」。
そういえばこのスレでも「書名を挙げる」について
>彼は「意見を述べるときは全てその根拠を何らかの書物から書名・ページ数を書いて引用しないと意味がない」と解釈したようです。
なんて書いていましたね。
これについても、信頼性や証明力の問題であると既に説明してあげてるじゃないですか(22スレ-912及び913)。
今回はさらに高校レベルまで下げて再度説明したんだから、いい加減もう理解しましたか。
やはりどうしてもちぐはぐ感が拭えない。法律キャラとのギャップが大きすぎ。
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