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雑談

115名無しさん:2012/02/15(水) 01:06:48
>>111  >>112

>「違法行為を類型化したのが構成要件なら」という仮定表現を「構成要件は違法行為を類型化したもの(だ)」という断定に置き換えるのなら、その根拠を提示する必要がありますし、

22-23に至るまでに、法律君と私の間では構成要件を巡って見解対立がありました。
構成要件には
「違法有責行為を類型化したもの」という立場と、
「違法行為を類型化したもの」という立場の
2大学説があります。
*行為類型説という少数説もありますが、ここでは省きます。

私は前者の立場をとり、法律君は私の見解を否定して後者の立場をとりました。
それ故、22-23の「違法行為を類型化したものが構成要件なら〜」について
私は「(法律君が言うように) 違法行為を類型化したものが構成要件なら〜」と読解したわけです。
「(正義が言うように) 違法行為を類型化したものが構成要件なら〜」はあり得ないですしね。


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