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俺様参上

2280名無しの裏側:2014/07/24(木) 16:28:17 ID:UGzSbm0Q0
委任契約が委任者の死亡により終了した場合に,急迫の事情があるときは,受任者は,その相続人・その法定代理人が委任事務を処理できるようになるまでの間は,委任事務を処理する義務を負います。


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