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俺様参上

2271名無しの裏側:2014/07/24(木) 12:42:19 ID:otfwd4kw0
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。


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