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陽春副管理人(=鄭徒均(チョンドギュン)) 統合スレッドpart33
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>>898
発行済み株式数の3%以上の株式を持っている大口株主の場合
まず、大口ではない株主と同じく、配当金は源泉徴収される。
この時点で、税が20.315%抜かれているので、残率79.685%ですね。
そして、この残率である79.685%に対し、総合課税が適用されるのっさ
もちろん所得税は下の段階もあるが、ここでは非常に単純に考えるために、最高税率の45%としましょう。そして住民税が10%で、総合課税が合算で55%なのね。
源泉徴収後の配当金の残率79.685%に対し、すごく単純に55%課税したら、残率はどうなる?
35.85825%ってならないか?
やはり65%くらい課税されている計算になると思うのだが、、、、
住民税と国民健康保険税の均等割、それから国民健康保険税の所得割を加えれば、65%より更に高い税率になるんじゃないか。国保税には上限額決まってるけどね
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