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はてなサヨクウォッチ避難所 18
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選挙運動における「表現の自由」の大切さを指摘した弁護士が叩かれていて、
一貫して自由をうったえる大変さを痛感する
https://hokke-ookami.hatenablog.com/entry/20200707/1594047600
> しかし脱法的な選挙運動をおこなったら落選するのであれば、
> それを半月ほど前におこなっていた小池氏はなぜ当選したのだろうか。
ほっけさんが、「小池氏が脱法的な選挙運動を行った」っていう主張を前提にしているんで
引用先を確認してみると…
https://twitter.com/SaYoNaRaKiNo/status/1275712722420801536
え?ポスター内の右下に普通に選管の証紙っぽいのが写ってるんだが…
これって選管に登録された「確認団体の政治活動用ポスター」で普通に継続的な掲示が可能なやつじゃん
https://www.senkyoshigotonin.com/senkyo_poster_5.html
でこの際の制限は、公職選挙法で定められていて「氏名」が不味いみたい
第201条から
> ただし、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の
> 氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできない。
要は、小池氏の支持団体(確認団体)のポスターは
法に則って選管の許可のもと行った表現活動であって、ふつうに合法なので
ほっけさんの主張はやっぱりデマだね
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