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情報処理試験質問スレ
1
:
Sほた
:2011/01/24(月) 07:04:09
情報処理試験の疑問点などを質問するスレ
質問者適格:誰でもOK
回答者適格:誰でもOK
話題にすることで、少しでも理解したり、記憶に残らせたりするのが目的である。
できるだけ多く質問し、できるだけ多く回答するようにするとよし。
【ルール】
質問は、できるだけわかりやすくシンプルに質問すること。また、本の内容を引用するなど、関連する情報を正確に提示すること。
質問例:
○○のイメージが付かないので、イメージを教えてほしい。あと実務で使っている例があれば教えてほしい。
---
○○とは、なんちゃらかんちゃらでうんちゃらかんちゃら。
---
回答者は、フリーダムに、「俺はこう思っている」くらいで回答すること。なお、そう思う理由を付け加えて述べること。
回答の信頼性は、質問者が検証すること。
回答に対し、イメージがわかないときは、その旨伝えること。
回答に対し、詳細を知りたいとき、根拠(Web上の資料等)を知りたいときはその旨伝えること。
なお、URLは、ttp://で入力すること。
21
:
Sほた
:2011/06/17(金) 23:45:41
補足 5の[]がガウス記号
22
:
Sほた
:2011/06/17(金) 23:54:41
切り上げがない場合
[(√(3+3) )* 3]
とりあえずガウス記号は必須
√6 = 2.44...
(√6)* 3 = 7.348...
この小数を切り捨てれば7
23
:
Sほた
:2011/06/17(金) 23:55:31
ガウス記号を使わない解答は思いつかない。
24
:
Sほた
:2011/06/18(土) 00:04:24
ガウス記号さえ使えれば、1/3が認められなくてもlog等で何とかなりそう。考えてはいないが。
25
:
Sほた
:2011/06/18(土) 00:08:44
>>13
に関連して思い出したけど、
本年の弁理士試験1次試験 著作権法の問題
---
〔60〕著作物に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物となる。
2パントマイムも著作物となる。
3家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作物となる。
4妻が夫を撮影したスナップ写真も著作物となる。
5政府の審議会の報告書も著作物となる。
---
情報処理試験レベルにでてきそう。俺は間違ったけどね。
26
:
Sほた
:2011/06/18(土) 00:19:26
5・・・[3+3-log(3)]
7・・・[3*3-√3]
8・・・[3*3-log(3)]
10・・・[3*3+√3]
結構時間かかた
27
:
Sほた
:2011/06/18(土) 00:20:25
ちなみにlogの底は10
28
:
Sほた
:2011/06/18(土) 00:22:03
1/3がないバージョン完成形
1・・・(3/3)^3
2・・・(3+3)/3
3・・・(3*3)/3
4・・・3+(3/3)
5・・・[3+3-log(3)]
6・・・(3*3)-3
7・・・[3*3-√3]
8・・・[3*3-log(3)]
9・・・3+3+3
10・・・[3*3+√3]
29
:
Sほた
:2011/06/18(土) 01:02:24
この系統の問題は、何分で解けたかよりも回答までに何種類のアプローチをためし、何分考え続けられたかがおそらくその人のポテンシャルを表す。
時間無制限で三分以内で止めるのはエテ公、十分以内ならまあ一般人、十分以上ならそこそこ賢い、三十分以上は暇人かベリーワイズ。
三十分以内で解けるのは現役学生レベルだと思う。また、俺の解答は正解なのか謎である。
30
:
hsmt
:2011/06/23(木) 23:50:51
↑ガウス記号使うの思いつかなくて解けませんでした。
平成21年 春期 応用情報技術者 午前 問78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
ア 営業譲渡が可能なこと
イ 期間が10年を超えないこと
ウ 公然と知られていないこと
エ 特許出願をしていること
答:ウ
「公然と知られていないこと」ってすげー曖昧な気がするのですが。
どの程度だったら公然と知られていないことになるんですかね?
麻雀でいえばリーチを宣言したら(テンパっていることが)公然と知られている
みたいな感じで分かりやすいのですが(笑)
31
:
Sほた
:2011/06/24(金) 00:03:24
下手するとガウス記号だけで1-10行けるんじゃなかろうか。
「公然と知られていない」、言い換えると非公知性は、「守秘義務を持たない人に知られていないこと」となる。特許法・実用新案法・意匠法とかでも同じ。
守秘義務を持たない人が1人でも知っていれば、公然知られた状況となる。
逆に、100億人に知られていたとしても、その全員が守秘義務を持っていれば、公然知られていないということになる。
麻雀で言うと、リーチをかけても待ちは非公知だけど、悶吉とか守秘義務という概念を知らないエテが後ろで見ていたら、公然知られた状況(公知)といえるね。
本問は結構むずいね。
特許出願するかノウハウとして秘匿するかという知財戦略を知っている人はエと間違えるかも。そのほかも意外と選択の対象となるのかな。
ちなみに、営業秘密は、秘密管理性、非公知性、有用性の3つが必要となる。
32
:
Sほた
:2011/06/24(金) 00:05:16
守秘義務については、明文化した契約がなければいけないのか、それとも慣習でOKなのかという論点があるが、昭和時代の判例では、慣習でOKとなっている。まあその辺は聞かれんとは思うけど。
33
:
Sほた
:2011/06/24(金) 00:08:27
不正競争防止法の営業秘密に関する定義は、不正競争防止法2条6項参照
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
----
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
----
34
:
Sほた
:2011/06/24(金) 00:19:31
どの程度が「知られた」といえるかについては、「技術上・営業上の意義を理解された」というレベルが「知られた」に該当する。
麻雀自体知らない人が後ろから、すべての牌を見たとしても、麻雀を理解できなければ待ちを理解することができないから、知られたには該当しない。
逆に、オープンリーチで待ちをさらした場合には、他のメンツは、他の形がわからなくても待ちが何かを理解できるので、知られたに該当する。
そういう意味で言うと、エテ公が後ろから見ていても、美しい後ひっかけなどの技術的意義などは理解していない可能性があるため、知られたに該当しない可能性がある。
ちなみに、このレスは「公然知られた」とはまた別の、「知られた」の範囲の話ね。
「公然知られた」というのは、「守秘義務を持たない人に」「技術上・営業上の意義を理解される形でその内容を理解された」状態といえる。
35
:
HSMT
:2011/06/24(金) 12:29:22
解説ありがとうございます!
だいたい分かりました。守秘義務を持たない人が一人でも知っていれば「公然と知られた」状態になるのですね。なるほど。
法律系の問題は極めるのがほぼ不可能なんで、基本的な事と過去問解いて本番で分からん問題出たら諦める事にしますw
36
:
Sほた
:2011/06/24(金) 13:44:34
確かに法律関連は広すぎでムズいね。
微妙な知財豆知識をブログに書いたので参考程度に見てみて。これで二点くらいとれる!!・・・かも。
37
:
hsmt
:2011/06/27(月) 00:20:19
問77
Webページの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか?
ア 営利目的ではなく趣味として、個人が開設しているWebページに他人の著作権を無断掲載しても、私的仕様であるから著作権の侵害とはならない
イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合、配布されたプログラムは、著作権法による保護の対象にはならない
ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを、試用期間終了後もWebページに掲載することは、著作権の侵害にあたる
エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し、簡単なコメントをつけたリンク集は著作権法で保護される
38
:
Sほた
:2011/06/27(月) 14:38:18
>>37
プロレベル?の詳細な解説
ア 著作権者は、その著作物を複製したり(21条)、公衆に向けてインターネットで配信したり(23条、2条1項7号の2、同項9号の2)等をする権利を独占する。
私的使用目的(※)であれば、著作権者の権利にかかわらず、その著作物の複製ができる(30条1項)。
しかし、私的使用目的であっても、公衆に向けてインターネット配信することは許されないので、著作権の侵害となる(23条)。
ただし、Webページにアクセス制限をかけ、限られた者しかアクセスできないようにした場合には、「公衆」に向けた配信とは言えない(2条5項)ため、著作権の侵害にはならない(と可能性がある)。
イ 著作物は、「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」であるから、プログラムも著作物(10条1項9号)となり、著作権法の保護対象となる(21条等)。
上記前提の下、フリーウェアは、所定の行為を当事者間の自由な契約により使用や複製を認めただけのものであるから、著作権法の保護対象とならないわけではない。(たとえば、「作成者の氏名を表示することを条件に改変再配布ができます」といった場合に、この条件を守らずに改変・再配布を行えば、著作権侵害となる。)
ウ 著作権法上、著作物は「思想等を創作的に表現したもの(2条1項1号)」と定義されているところ、単なるデータには創作性は認められない。(誰が作っても同じ表現になる)
従って、何から作成したデータでも、原則として著作物とはならないから、著作権法の保護対象となり(21条等)、それをWebページに掲載しても著作権の侵害とはならない。
エ URLの集合は、前記の通り単なるデータに過ぎないため、著作物とはならない(2条1項1号)。しかし、その素材の選択や配列等に創作性があるなどの場合には、著作物として保護される(12条1項)。本問では、特定分野のURLであるから、素材の選択をしたことが読みとれ、さらに簡単なコメントを付けていることから、創作性があることが認定できる。
従って、このようなリンク集も著作権法の保護対象となる。
著作権法
www.cric.or.jp/db/article/a1.html
39
:
Sほた
:2011/06/27(月) 14:44:03
>>37
まちがた。
×従って、何から作成したデータでも、原則として著作物とはならないから、著作権法の保護対象となり(21条等)、それをWebページに掲載しても著作権の侵害とはならない。
○従って、何から作成したデータでも、原則として著作物とはならないから、著作権法の保護対象とならず(21条等)、それをWebページに掲載しても著作権の侵害とはならない。
結構むずいと思う。
常識で切れるのもアくらいじゃないかな。
40
:
Sほた
:2011/06/27(月) 16:26:12
※をつけた私的使用目的の補足説明が抜けとる。
私的使用目的とは、個人的、または、家庭内、もしくはそれに準じる程度(生活を共にする親友)をいう。人数的に、最大でも10人程度といわれる。
41
:
hsmt
:2011/06/28(火) 00:50:12
>>38
〜40
解説プロすぎですw
itecを元にした自己採点
午前・・・64/80 余裕で通過
午後
問2・・・14点
問3・・・8点
問4・・・12点
問5・・・10点
問8・・・6点
問9・・・12点
合計・・・62点
ハイパーギリギリ。受かっていても落ちていても全く驚かないレベル。
ケアレスミスさえなければなぁ。。
42
:
Sほた
:2011/06/28(火) 07:58:14
>>41
雰囲気は受かってそう。
これって分野何?
43
:
hsmt
:2011/06/29(水) 01:10:57
>>42
以下にとてもとても分かりやすく解説しておきます。
問2・・・プログラミング
html変換のプログラム。例年より短いせいか解きやすい。
問3・・・経営戦略
関東地方に進出して2年間で店舗を2倍にするというワンマン社長の構想に振り回される部長のお話
問4・・・システムアーキテクチャ
クレーマーからのクレームを改善していこうという問題
問5・・・ネットワーク
リバースプロキシサーバの問題。「プロキシって何」って人でも問題読めば解ける
問8・・・情報システム開発(オブジェクト指向)
ゴルフ場で使うナビあったら便利じゃね?って話。本試験最大の難問(悪問?)で2chでは「俺ゴルフやめるわ」が続出
問9・・・情報セキュリティ
サイバー攻撃と戦うおもちゃ会社の話。FW設置したらサイバー攻撃減りました。何で?って問題出て、何かよく分かんねーけど遮断するからみたいなこと書いたら何故か合っているっぽいw
44
:
Sほた
:2011/06/29(水) 22:50:19
>問8・・・情報システム開発(オブジェクト指向)
>ゴルフ場で使うナビあったら便利じゃね?って話。本試験最大の難問(悪問?)で2chでは「俺ゴルフやめるわ」が続出
わろた。
ゴルファー以外解けないとかいう噂をちらっと聞いたけど、ゴルフやめる人が続出するほどとは・・・。
45
:
hsmt
:2011/06/30(木) 01:17:10
自称「人間」の方も通っていらっしゃるTACの解答速報による自己採点
問2・・・12点
問3・・・10点
問4・・・12点
問5・・・12点
問8・・・6点
問9・・・9点
合計61点ですが相当厳しくつけたつもりなので、
ギリギリなんとかなってるかな〜と。
itecと解答結構違うもんですね。
合格したと思ってネスペの勉強始めます。。
46
:
Sほた
:2011/06/30(木) 09:26:06
>合計61点ですが相当厳しくつけたつもりなので、
世の中ではそれを余裕といいます。
>合格したと思ってネスペの勉強始めます。。
さすがやで。
>自称「人間」の方も通っていらっしゃるTACの解答速報による自己採点
>itecと解答結構違うもんですね。
割れるっていうことは結構むずいってことですね。合格率低そうや。
後、「自称」じゃなくて「自他ともに認める」お方ではないかと、そのお方は言っています。
47
:
hsmt
:2011/06/30(木) 12:31:47
>>46
では一段落したら、誰が人間なのかを決める会議を開くべきなのではないかと
48
:
Sほた
:2011/06/30(木) 12:33:34
非常に賢いと思いました。
49
:
hsmt
:2011/08/15(月) 12:20:46
午後67点で受かりました♪
50
:
Sほた
:2011/08/15(月) 12:30:32
>>49
おめでとうございます。
何かしらのお祝いをせねばなりませんね。
51
:
hsmt
:2012/01/06(金) 00:14:21
通勤中に情セキュ対策用アプリで勉強してたら出た問題
ある認証局(CA)が発行した証明書をもつA氏が,
B商店に対して電子メールを使って商品の注文を行う際に,
A氏は自分の秘密かぎを用いて電子署名を行い,
B商店はA氏の公開かぎを用いて署名を確認する.
この手法によって確認できることはどれか.
ここで,A氏の秘密かぎはA氏以外に使用できないものとする.
ア:A氏からB商店に送られた申込の内容は,第三者に漏れない.
イ:A氏から発信された申込はB商店に届く.
ウ:B商店がA氏に商品を売っても,A氏の支払能力に問題はない.
エ:B商店に届いたのは,A氏からの申込である.
ウwww
証明書とは違う意味で信頼されてますなw
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