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こんなレオンはエージェントやめろ

25なが:2015/12/09(水) 13:10:08 HOST:KD182251243001.au-net.ne.jp
昭和39年6月、伊丹空港に初めてジェット機が就航し離陸直下では100ホンを越える爆音で現車で在のジェット機の騒音とは比較できないほどのものだった。この頃から地域住民の間で騒音反対騒動が起こり始め、空港撤去運動も始まってしまい、同年8月には川西市南部地区飛行場対策協議会が出来て、10月には他の市も加盟した大阪国際空港騒音対策協議会が発足した。発足と同時に伊丹空港の拡大案が上がり、これは賛成派と反対派に分かれてしまった。賛成派の主な意見は周辺経済の成長などだった。反対派の意見は逆で騒音被害が大きすぎるからむしろ経済が悪化するというものだった。市民の反対グループによる夜間飛行の禁止運動をしたり、航空機騒音によりテレビ視聴が困難であるとして受信料を払わないとする人も多くいた。当時は明らかに空港拡大に反対は当たり前で、空港撤去を求める人も数多くいた。昭和40年代から60年代までこの様な反対運動が行われていた。このような状況の中で、昭和45年2月公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止に関する法律として航空機騒音防止法が制定される。昭和42年から平成8年までに学校や病院等の公共施設の防音工事の費用が約6830億円に達した。
騒音被害が大きくなっていく一方なので、昭和45年に空港周辺住民の302名が空港における航空機の発する騒音などによる身体的被害、精神的被害、生活妨害の被害を被っているとして、人格権と環境権に基づき国に対して、午後9時から翌日午前7時までの航空機の離着陸の差止めと、過去の損害賠償と将来の損害賠償請求を求める訴訟を起こした。この訴訟は日本で初の公害環境裁判として非常に有名である。第一審の大阪地裁では午後9時から翌日午前7時までの飛行差止め請求は認められたが損害賠償は認められなかった。第二審の大阪高裁では差止め請求と損害賠償も認められ住民側の完全勝利だった。最高裁では損害賠償については一部認めるとしたが飛行差止め請求は国営空港の離着陸の差止めを求める訴訟は行政権への介入になるので民事訴訟の形式で争うこと自体ダメとということで訴え自体を却下する判決を下した。この判決から国と住民側との間で和解が成立し、離着陸の差止めは和解の条項にはなかったが、当時の運輸大臣が午後9時以降の飛行はしないと約束したので今でも守られており、騒音対策も年々改善されている。
最高裁の差止め請求を却下した判決に当時批判が集中し学術誌等に載せられた。法廷でも反対派の意見を持っていた裁判官が4名ほどいた。その意見をまとめると、公定力とは公権力の行使に際しては、法律の授権の基づいて行為する行政庁は、行為の適法性に、ついての判断の優越せいが認められ、その優越性の確保のために私人はその適法性を通常の民事訴訟では争うことが出来ないと意味を有している。しかし、飛行場を航空機の離着陸のために併用する行為には、私営空港でも行われることに見られるように、それ自体の性質としては公権力行使性を持つもとは入ってないということで批判が集中した。
この訴訟後は運輸省による騒音対策も進展し、騒音対策協議会も一定の評価をしており、当時、撤去運動していたグループも今では空港の存続、機能拡大、利便性の向上等の発達について賛成している。


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