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【自己満足】雑学を語るスレ【知識のひけらかし】

28みゅぅ:2004/12/23(木) 00:40
犯罪が絶えることはありません。これは事実です。
それは人類が有史以来、これまで抱えておきながら、
未だに解決のメドがたっていない難問です。
その問題をいかに有効に、そして適切に解消するのでしょうか?

その方法の1つとして刑事制度を挙げることができます。
刑罰という極めて厳しい制裁手段を用いて犯罪を予防し、
あるいは鎮圧することが目的とされています。
過去の時代のそれら刑罰は極めて残忍で「みせしめ」の要素が強いものでした。
現代の刑罰制度には犯罪者といえど基本的な人権を尊重する必要があります。

犯罪者に改悛の年を抱かせるためにも
刑罰とは「身にこたえる苦痛」でなければなりません。
その刑罰の種類は以下に挙げるものに分類されることができます。

1:生命刑
死刑とも言います。犯罪者に対して最も苦痛を与えるとされている刑罰で、
死刑制度については是非論がありますが、現行刑法は肯定の立場を取っています。

2:身体刑
肉刑とも言います。体の一部ないし全部に傷をつけるという極めて残忍な刑罰です。
過去の刑罰の例をみればその残忍さを窺い知ることができるでしょう。
現在の日本では憲法36条に違反するとして認められていません。

3:自由刑
懲役、禁錮、拘留などのことです。行動の自由を制限する刑罰です。
懲役の場合は特定の作業を受刑者に行わせますが、禁錮の場合は拘置するだけです。
拘留は自由刑の中で最も軽い処罰とされています。

4:名誉刑
刑罰を課せられたことを第三者が知ることによって、
社会的評価や信用が失墜することで、精神的苦痛になります。
主に犯罪の予防に効果が期待されています。
マスメディアによって公表された場合など、名誉刑として充分な効果が期待できます。

5:財産刑
罰金や科料のことです。財産を奪うことで苦痛を与えます。
しかし、受刑者の貧富の差を考慮せずに一律で罰金刑を科すことは、
制度として不公平であり、改善が必要だと言えます。

6:附加刑
没収とも言います。単独で刑罰として科すことができません。
犯罪行為で得た利益を取り上げることで、次の犯罪を予防する効果があります。


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