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160名無しさん:2008/07/15(火) 21:13:19 ID:HTto6o.c
>159
まずは内容証明郵便で商品を引き渡す旨を記載、履行しない場合には、
解除の意思を表示し、不当利得による返還請求をすると通知すべきだと思いますが…。
おそらく、詐欺で使いこまれていては、不当利得返還請求権で法的措置をとったとしても
差し押さえられるようなものないと思われるので、全額返金される可能性は低いことを
覚悟したほうがいいと思います。
早期に対応を望むならやはり警察に通報するのが一番だと思いますが。


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