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【マッタリ】スレ建てるまでもない雑談スレッド【トーク】

481ws★:2006/07/12(水) 00:50:57 ID:JngO9Cro
コピペでアレなのですが、調べてみました。
そもそも未成年で取り消しっていうより最初から成立してないっていう
スタンスで間違いはないみたいですね。法的解釈は絶対というのはないように思いますしね。
勿論未成年の人は親に相談したほうがいいと思いますが。

Q16 民法上の重大な過失だから取り消せないといわれましたが?
民法上の重大な過失とは、白紙委任状を渡す、誰でもわかることを勘違いするなどのように、間違えた本人に問題がある事を言います。この重大な過失にあたるかどうかは、状況に照らして考える必要があり、一概に「これが過失だ」といえるものではありません。しかし、そもそも、ワンクリック詐欺では「電子消費者契約法」により、重大な過失かどうかは考えないことになっていますので、アダルトサイトの業者に「民法上の重大な過失に当たる」という言い分は法律上認められません。

Q17 未成年者が成人と偽ると親権者取消権が使えないと聞きましたが?
民法では未成年者は制限能力者として保護され、親権者の保護を受けます。未成年者がする法律行為、例えば契約などは、未成年者に対しては保護者がその契約を認めないとする「未成年者取消権」というものが認められています。これは、判断能力が備わっていない未成年者を保護する目的で定められています。ですから、この原則に反する行為については、未成年者の権利は認められません。
例えば、結婚をした未成年者は、結婚できるだけの判断能力があり、生活を営むことができるはずですから、未成年者取消権は行使できなくなります。
また、未成年者が相手をだまして成年だと偽ることも未成年者取消権を行使できない理由になります。これらの場合は、成年者と同様の立場で対応する必要があります。
しかし、例えば、未成年者がアクセスする可能性が高い仕組みで漫然とアクセスを許していた場合は、いくら「18歳以上ですか」などとボタンで確認させていても、未成年者取消権を認めない理由にはなりえないと考えられます。
成人と偽ったというからには、公的な証明書を偽造する場合や、実際に面会するなどの行為が必要というべきで、未成年者取消権は法律の趣旨から考えても、そう簡単には否定されることはありません。
ただし、いずれの場合でも、未成年者取消権は契約が有効に成立した場合に使うものであって、ワンクリック詐欺のように最初から契約が無効の場合には、取り消すまでも無く、最初から無効です。
ソース
http://www.atiran.jp/oneclick/question/oneclick/index.html


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