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漫画口座論 02

167WS:2024/04/19(金) 07:20:35
ネット上の写真やデータ・グラフは著作物にあたるのか
https://www.businesslawyers.jp/practices/270
データやグラフは一般的に著作物ではなく、特にデザイン性のあるものでない限り利用に問題はないと思われます。

データ・グラフの著作物性
 一般的な折れ線グラフや棒グラフは、統計的事実を表現したものと考えられます。思想や感情を表現したものではなく、通常は表現上の創作性も認められないので、著作物には該当しないといえるでしょう。ただし、グラフ中にイラストが描かれている場合や、グラフ自体がイラスト化されている場合は、そのイラスト部分に著作物性が認められる可能性があります。



事実であるデータや単純なグラフは著作権の対象にならない
https://legalus.jp/column/2d20f7c7-07c9-4586-8411-e3a287658e7f
ネット上の統計データやグラフのうち、数値データ、簡単な表・グラフ等は、無断で転載しても著作権法違反にはなりません。

なぜなら、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)のことを言い、数値データや簡単な表・グラフ等は、「思想又は感情」を「創作的に表現したもの」ではないので、著作権の対象にはならないからです。

学位論文に添付された図表の著作物性が問題となった判例で、裁判所は学位論文に用いられるデータ自体は著作物ではなく、それに基づくグラフにも、原則として著作権は認められないと判示しています(京都大学学位論文事件 平成17年5月25日 知的財産高等裁判所判決)。


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