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税金

98WS:2022/06/23(木) 11:39:12
母の死後、「1000万円」を相続した娘が絶句…遺言書が招いた「最悪の相続トラブル」
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/96624
激怒する妹
その遺言の内容に妹は「ありえない!」と憤慨した。
遺言書の表面だけ読むとよくある内容にも思える。
特に長女は母親の自宅の近所に家族で住んでおり、毎日のように通っていたので、実質的に世話をしていたようなものだった。
その点は妹も理解しているようだったが、どうしても納得いかなかったのは今回の相続の対象になっている自宅と預金の「価格差」であった。
母親の自宅の価値は9000万円、一方で預金の残高は1000万円である。妹が憤慨しているのはこの姉妹間での9:1という相続財産の格差、不公平に対してであった。


58歳娘が青ざめた…母から「9000万円の自宅」を相続した後に届いた「突然の支払い請求」
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/96626
妹から突然の支払い請求
遺言が開封されて話し合いが進まないまま1ヶ月ほど経ったある日、妹から届いた郵便の中身を見て長女は驚愕した。
「速やかに1500万円を支払ってほしい」という金銭の支払いを求める内容だったからだ。

遺留分
私はまず長女に妹からの1500万円の請求の根拠となる遺留分について説明した。
遺留分とはどんな内容の遺言書があっても各相続人が最低限、受け取ることができる財産のことである。
遺留分は法定相続分(法律で定められた相続の取り分)の1/2である。今回は母親の相続財産が1億円で、姉妹それぞれの法定相続分が5000万円なので、遺留分はその1/2の 2500万円となる。
2500万円から妹が遺言で受け取る預金1000万円を差し引いた1500万円を長女に金銭で支払うよう請求があったわけである。
つまり妹は正当な権利を主張しているということである。

また「金銭」で支払うというのもポイントである。実は相続法の改正で2019年7月から遺留分は相続財産の金銭での精算が基本になった。
つまり長女は妹にきっちり1500万円を金銭で支払う必要がある。

長女は相続した自宅を売却することも検討していたが、その手段は私が止めた。不動産を焦って早く売却しようとすると買い叩かれて相場よりも安くなってしまうことが多いからだ。
最終的には相続した自宅を担保に銀行から融資を受け妹への1500万円の支払いに充てた。


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