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税金

73WS:2022/04/03(日) 02:03:13
老後 知らない人が多い
年金受給者の 確定申告不要制度
https://www.youtube.com/watch?v=SO24x639Y7Q

公的年金による収入が400万円以下で
一定の条件を満たす場合
所得税(及び復興特別所得税、以下同)の確定申告を行う必要がありません

公的年金等については「雑所得」として課税の対象になっており、
一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されているため、
確定申告を行って税金の過不足を清算する必要があります。
(障害年金、遺族年金は非課税)

「確定申告不要制度」
・公的年金による収入が400万円以下で
 かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

※所得税の還付を受ける方・住民税の申告が必要な方は確定申告が必要
 住民税の申告は、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の
 各種控除の適用を受ける場合必要


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