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税金

585WS:2026/01/24(土) 19:38:04
>>584
退職後の社会保険

・国民健康保険
  (前年の所得をベースに料金が決まる)
・会社の保険を2年間任意継続
  会社で払っていた社会保険が引き継がれる
  自分の分、会社の分両方払うため高額(上限月3万)
・家族の扶養に入る
  
1年目は任意継続
2年目は国民健康保険、というのがお得になる

国民健康保険は減免制度がある
 ・解雇
 ・倒産
 ・災害
等で減免で安くなる

健康保険組合に入っている会社員は上限が無い場合もある


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