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税金
555
:
WS
:2025/12/04(木) 20:06:04
父親が亡くなった時の相続は母親と子供どっちの方がお得なのか?最強税理士が徹底解説します!
https://www.youtube.com/watch?v=0s68VAVxRsM
家2000万、土地5000万、預金3000万とすると
「小規模宅地等(330平米以下)の特例」により、一緒に住んでいた土地は8割減額、という計算になる
よって
家2000万、土地1000万、預金3000万が相続財産となる
総額6000万
母が家&土地(7000万)、残りの預金を母と子で3等分(1000万)したとする
子供2人の場合
非課税枠
3000万 + (600万×相続人3人) = 4800万までは非課税枠
6000万-4800万=1200万、が課税枠
1000万以下なら税率10%
120万が相続税額となる
相続総額の何分の1を取得したか、で計算する
母 120万×(家2000+土地1000+預金1000)万/総額6000万 = 80万
子1 120万×預金1000万/総額6000万 = 20万
子2 120万×預金1000万/総額6000万 = 20万
となる
配偶者の税額軽減により、全財産の1/2 or 1億6000万まで(大きい方の範囲内)であれば免除
よって母親の相続税は0
子1 20万
子2 20万
となる
---------------------------------------------------------
残った母が亡くなると非課税枠がなくなるため
相続税をドッサリ取られる
財産
家2000万、土地1000万、預金1000万が残ったとする
総額4000万
非課税枠
3000万 + (600万×相続人2人)) = 4200万までは非課税枠
8000万 - 4200万 = 3800万、が課税枠
(1000〜3000万の税率は15%)
3800万を2人で分ける 一人1900万
1000万までは10%
残り900万゜ぱ15%となる
(1000×10%) + (900×15%) = 100 + 135 = 235万
これを2人分なので
470万 が相続税となる
これを財産を分けた割合で分配する
子1 家2000万、土地5000万で7000万 7/8となり 470万×6/7 = 411万
子2 預金1000万 1/8となり 470万×1/8 = 59万
計 470万
よって子1は家を売るハメになる
【税理士が暴露】相続で後悔...母親名義の実家が“思わぬ税金地獄”になる理由
https://www.youtube.com/watch?v=uiai-N3axvA
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