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税金

387WS:2024/06/28(金) 17:11:42
月4万円だった健康保険料が「定年退職後」に月9万円に…
体験しないとわからない「国保負担」のすさまじさ
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5734e6534f17420f97ed377af466b90d3d3febd
当時の国保料は、年間で88万円。国保料は6月から翌年3月までの10回払いが基本のため、月々8万8000円である。
2020年の年収は890万円。
けれどもこれは交通費や資料代など取材経費を含めた額であり、経費を引いた所得は640万円である。
つまり640万円が実質の私の生活費だとして、ここから88万円を支払わなければならない。

4年前に出版社を定年退職した60代男性の話から。
彼は当時、退職前に加入していた健康保険の被保険者(任意継続被保険者)を選んだ。
定年前の健康保険料は月額およそ4万円。
在職中は労働者と使用者(事業主)が労使折半で負担する仕組みだが、退職後の任意継続被保険者は全額自己負担になる。
国民健康保険のほうが、任意継続被保険者よりも安かったわけです。だから国保を選び、昨年秋から今年3月まで毎月6万円ずつ払ってきました。
「会社員は退職後の健康保険料の支払いとして、せめて50万円くらいは貯めておいたほうがいいと思います」と、男性は語る。

■「家族全員分の保険料」を聞くことが重要
 例えば、標準報酬月額が50万円で在職中の月額保険料が約2万9000円(従業員負担分)だったとする。
しかし加入者全体の平均標準報酬月額が30万円で、それに基づく月額保険料が約3万5000円だとすれば、退職時に標準報酬月額が50万円の人も、その3万5000円を払えばよかったのだ。
それが今は在職中の倍である、6万円近くまで負担を求められることもあるというわけだ。

■正社員である妻の「被扶養者」になる選択肢もあったが…
 退職後、もうひとつの選択肢として配偶者や子どもなどが会社員として社会保険に加入していれば「被扶養者」になるという選択肢がある。
前出の60代男性も自身が退職した後も、妻が正社員として勤務していたため、被扶養者になる選択肢が頭をよぎったという。
しかし、被扶養者になるためには年収130万円未満(60〜74歳は180万円未満)という要件がある。
「家計の状況から自分がまったく収入を得ないことはできない」と、諦めた。


令和3年の筆者の国民健康保険料。
あまりに保険料が高額なので、一昨昨年8月から「文芸美術国保」に移行。
保険料は約半額になった。


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