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税金
378
:
WS
:2024/05/03(金) 17:37:58
税金や借金の肩代わりに贈与税をかけさせない3つのポイント
https://osd-souzoku.jp/debt-assumption/
・借金の支払いを肩代わりすると『借金と同じ金額のお金を贈与したのと同じ』という理屈で贈与税が課税されることがあります。
・夫婦間の相続(例えば夫が亡くなっときに妻が相続する場合)には、最低でも1億6000万円まで税金を課さないという、配偶者の税額軽減という制度があります。
●贈与税が課税されない場合
・本当に返済できない場合
・貸し借り(立替払い)である場合
貸し借りであることの証拠がある
親族間の貸し借りをするのであれば、その証拠をしっかり残しておきましょう。
1.金銭消費貸借契約書をつくる(両者の署名があれば、借用書のような簡単なものでOKです)。
2.実際に返済する(あるとき払いや出世払いは税務署から認められません)。
3.現金での受け渡しはせずに、通帳へ振り込む。
親族間の貸し借りに利息は必要ない
・奨学金は?
奨学金はいわば借金と同じなので、もし110万円を超える奨学金を負担した場合には贈与税がかかってしまいます!
1. 毎年110万円を超えない範囲で贈与する
2. 相続時精算課税制度を使って贈与する
税金や借金の肩代わりが、あくまで一時的な立替払いであり、返済する予定であれば贈与税はかかりません。
生前贈与は、あくまで「あげた・もらった」の関係ですが、立替払いは、あくまで「貸した・借りた」の関係です。
前者には贈与税がかかりますが、後者には贈与税はかかりません。
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