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税金
271
:
WS
:2023/09/28(木) 22:52:40
>>270
・個人事業主、本人一人の慰安旅行はNG。
一人だけの観光旅行、これは基本的に経費にできません。
個人事業主が一人で事業をしている場合、事業主本人のレクレーション目的の慰安旅行は、事業の経費にできません。
旅行の目的が、出張での仕事であれば、もちろん旅費交通費として事業の経費にできます。
しかし、目的が遊びの観光旅行では、事業の経費には一切できません。
・青色事業専従者の家族との旅行でも、仕事が目的なら、もちろん旅費交通費として事業の経費にできます。
・仕事のための「視察旅行」や、慰安目的の「社員旅行」の費用は、原則として必要経費として計上することができます。
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/77237/
「業務としての旅行」である証拠を残す
説明したように、事業に直接必要な旅行については、確実に経費で落とすことが可能です。
ただし、それを客観的に証明できることが前提で、その点が曖昧だと、税務署に否認される恐れがあります。
「研修や視察の事実」が証明できるよう、以下のような資料を残しておきましょう。
研修旅行:計画表・日程表、研修資料、修了書、領収書など
視察旅行:計画表・日程表、現場の写真、名刺、パンフレット、報告書、領収書など
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