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税金

27WS:2022/01/09(日) 15:35:47
漫画家・同人作家の確定申告どうする?
https://sumoviva.jp/article/1001902

商業漫画家さんの場合、原稿料からあらかじめ10.21%(100万を越える部分は20.42%)が源泉徴収されます(※復興特別所得税含む)。

所得が低くても、個人事業主として所得を得ている以上は、しなければなりません。ただ、1ヵ所の勤め先から給与を得ていて、勤め先で年末調整もしている、なおかつ副業で漫画を描いて収入を得ている、というような方の場合は、副業などの年間所得が20万円を超えなければ、所得税の確定申告は不要になります。
(ただし、住民税の申告は必要という点は要注意です。)


漫画家が確定申告をするとき、注意すべきポイントとは?
所得税は累進課税といって、段階的に適用される税率が上がっていく構造なので、所得の水準が高い年にいつもどおりの確定申告をすると過大な税金がかかってしまうことがあります。
しかし、「平均課税」といって、その年に急に膨らんでしまった印税や原稿料などの所得について、あたかも複数年でならしたかのように所得計算を行い、低い税率で税金計算できる仕組みがありますので、漫画家さんは逃さずにこの制度を有効活用したいところです。
作家さんによっては、平均課税の適用によって数百万単位で税額が変わる、なんてこともざらにあります。ただし、平均課税を適用するためには細かい要件があります。また、確定申告期限である3月15日までに計算書を添付して実際に申告を行わないと適用できませんので、期限を必ず守る必要があります。


漫画、ゲーム、取材旅行、仲間とのランチ代……どこまで経費にできる?
https://sumoviva.jp/article/1001902/2
ペイントツールやタブレット、PC、モニターにスキャナー、プリンターなどは経費として認められます
各種クラウドツールや素材集の購入料金なんかも通常経費として認められる
作品の参考になるような漫画や書籍、ゲームなどの作品資料は経費化が認められやすい
漫画を制作している仲間やアシスタントさんと会議をしながら食事をしたら、会議費で落とすことができます。
深夜残業をしてくれた(給与を支払っている)アシさんに残業食事代を支給した場合も、通常経費として認められます。
お酒を伴う食事の場合、外部との交際費的な意味合いでの支出や、忘年会のようにアシさんみんなが参加する福利厚生費的な性質のものを除いては、所得税の対象となる給与の支払と見做されてしまうこともありますので。

漫画のストーリーについて、作品の構想を練ったり、素材集めや取材のための旅行に出た場合。作品作りや企画のためであることが具体的に説明できるものなら、宿泊費や交通費は通常、経費にできるでしょう。

――取材費は、その取材旅行によって完成した作品がないと認められないという話を聞いたことがあるのですが……。
もちろん作品が実際に発表されていて、テーマや場所、この部分で参考にされた、使われたという具合に、作品や漫画家の業務との関連性を客観的に説明できることがベストです。ただ、企画が途中でボツになるケースもありますし、必ずしも世に出た作品が証拠として存在しなければいけないわけではありません。残念ながら世に出なかった企画や作品アイデアについても、編集さんらと進めていた具体的なやり取りの記録などは残しておくとよいでしょう。

――漫画家さんはじっと座っていなければならない職業です。マッサージや鍼(はり)に通っている人も多いと聞きますが、この治療代は経費にできませんか?
現在の法律上は、経費ではなく所得控除(所得から引いて節税ができる)、なかでも医療費控除として認められているものがある、という感じですね。


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