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税金
232
:
WS
:2023/09/08(金) 11:35:55
障害年金と生活保護は同時に受給できます【社労士が解説】
https://shogai-tokorozawa-tokyo.com/qa/2931
障害年金は、年金保険料を一定の期間に納めているか又は免除や納付猶予されていて、障害の状態が国の定める基準に該当すれば、受給することができる制度です。
*生活保護では障害年金も収入とみなされますので、支給される障害年金の金額分は生活保護費から減額されることになります。
*障害年金の手続きを社会保険労務士に依頼する場合の費用などについて、必要経費として認めない自治体もあります。
◎一方で、生活保護を抜け出したいとお考えの方や、生活保護が打ち切られることも考えた場合には、障害年金の請求をするかどうかを判断するときに次のことも考慮する必要があります。
*長い年月が経過してから障害年金を請求しようと思っても、病院のカルテ保存年数を過ぎてしまうと、手続きに必要な証明を得ることが難しくなる場合もあります。
*65歳以降は老齢年金の支給が始まるため、原則として障害年金の請求はできなくなります。
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