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税金

183WS:2023/03/06(月) 20:11:10
青色申告決算書・収支内訳書とは
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/kessansyo/cid001.html

事業所得(営業等・農業)、不動産所得を有する方又は業務に係る雑所得を有する方(前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合に限ります。)は、
総収入金額や必要経費の内容を記載した以下の書類を、確定申告書と一緒に提出する必要があります。
・青色申告の方・・・「青色申告決算書」
・その他の方(白色申告書)・・・「収支内訳書」


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