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税金

182WS:2023/03/06(月) 20:03:31
パターン①:来年度以降も白色申告をする場合
https://sogyotecho.jp/deduction-for-blue-white-return/
今年度分だけでなく、来年度以降も白色申告をする場合、「青色申告取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限は、申告する年度の確定申告期限と同一です。

一度、「青色申告取りやめ届出書」を提出すると、今後1年間は青色申告による承認を得られないため注意しましょう。

「青色申告の取りやめ届出書」は、納税地を管轄する税務署に持ち込むか、郵送での提出が可能です。
また、個人事業主で青色申告の取りやめとともに、事業を廃止する場合には、「個人事業の開廃業等届出書」も合わせて提出します。



白色申告への切り替え後も、青色申告に再度切り替えることができます。

青色申告へ切り替えるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
開業から2か月以内、または青色での確定申告を行う年の3月15日までに提出すれば、その年分から青色での確定申告が可能です。
例えば、令和4年度分を青色申告したい時は令和5年3月15日までに申請書を提出してください。


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