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税金
145
:
WS
:2022/10/15(土) 04:19:41
>>144
二人とも会社員だった場合
・残された妻自身の「老齢厚生年金」or亡くなった夫の「遺族厚生年金」どちらか金額が多い方が支払われる
・「遺族厚生年金」は、夫の老齢厚生年金の75%
これが妻の老齢厚生年金を上回った場合に、その差額が支払われる
・厚生年金は国民年金を10年分支払っていれば受給資格が得られる
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