したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

税金

145WS:2022/10/15(土) 04:19:41
>>144
二人とも会社員だった場合
・残された妻自身の「老齢厚生年金」or亡くなった夫の「遺族厚生年金」どちらか金額が多い方が支払われる
・「遺族厚生年金」は、夫の老齢厚生年金の75%
これが妻の老齢厚生年金を上回った場合に、その差額が支払われる

・厚生年金は国民年金を10年分支払っていれば受給資格が得られる


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板