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税金

136WS:2022/09/17(土) 05:26:47
自殺による死亡の場合、保険金はどうなる?
https://www.hokenerabi.com/column/%E8%87%AA%E6%AE%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%9F/

生命保険加入者が自殺してしまった場合、保険会社には免責事由があるため、基本的には保険金は支払われません。
免責事由は保険法によって定められており、
 「自殺以外の理由で被保険者が死亡した場合」
 「保険金の受取名義人である方が被保険者本人を死亡させた場合」
 「被保険者本人が保険金給付を目的にして自ら自殺をしたりした場合」
の3つが該当します。

また各保険会社の約款には、「責任開始日より〇年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」
などと記載されていることも多く、この免責期間においては保険会社に支払い義務は発生しません。
期間としては、多くの場合は3年間に設定されていることが多いようです。


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