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税金

13名無したん:2012/10/07(日) 03:17:35
海外居住・課税・節税
ttp://www.geocities.jp/jpkksl/6y085u8z.html
住居を海外に移転させ、且つ年間の在日日数が182日以下、つまり1年間の半分以上が外国暮らしならば非居住者となり、日本で税金を払う必要がない。
以前に一度国会議員となった大橋巨泉氏の例等



★ 表題: 海外居住・課税・節税
 060830            担当: 丸野内三 m00573@yahoo.co.jp


◇ ハリー・ポッターの翻訳に関与した松岡祐子氏(所得)、眼鏡販売大手・三城の会長(株式売却益)、消費者金融大手・武富士会長の長男(贈与)が、共に非居住者として、日本での税務申告をしませんでした。

◇ 国税当局は、外国に住居を移転して形式上所得税法の「非居住者」を装っていても、職業(仕事)・所有する(何時でも住める)住居・生計を共にする家族(扶養家族)の生活等が日本国内にあって、事実上日本国内居住に近い状況を維持していれば、「日本で納税すべき」と主張し、課税処分を開始しています。(注1)

 (注1) 所得税法第2条1項3号「居住者の定義」では、国内に住所を有し又は引き続いて1年以上居所を有する個人です。しかし、所得税法施行令第14−15条で、職業、生計を一にする配偶者その他の親族、資産の有無等に関する推定規定を置いています。所得税基本通達では、住所の意義に「生活の本拠」を掲げています。

◇ 従来、通俗的に考えられていた手法(注2)が、通用し難くなっていることを意味します。文頭の三つのケースでは、もちろん異議の申立を経て訴訟へ発展する可能性もあります。

 (注2) 住居を海外に移転させ、且つ年間の在日日数が182日以下、つまり1年間の半分以上が外国暮らしならば非居住者となり、日本で税金を払う必要がない。以前に一度国会議員となった大橋巨泉氏の例等


◇ 本当に(脱税に近い)節税を断行したい人は、居住者・非居住者等の如き単純な方式では到底間に合いません。自分が数カ所の海外に実際に居住して、現地の税法等のシステムを研鑽し、数個の法人を加味した多段階的且つ、地域分散型の節税方法を独自に編み出す必要があります。

◇ 事業の本拠を日本国内に置いたまま、単純にタックスヘイブンを経由した手法は、税務当局も研究しております。海外への資金移動を含む節税(資金逃避等)を、通常(証券・金融関連)のコンサルタントに依頼しても、中長期では(特に、自分が死亡した以後)、結果的に騙されている可能性が高く、全く不十分と言わざるを得ません。


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