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税金

101WS:2022/06/23(木) 14:03:27
2.相続で土地が共有のままだとダメな理由
https://www.home4u.jp/sell/juku/course/sell-22-10690
土地が共有のままだとダメな理由共有で持っている土地は、共有者全員の同意がないと売却できないというルールになっています。
例えば、3人兄弟で1つの土地を相続した場合、2人が売却に賛成したとしても、1人が売却に反対したら土地を売ることはできません。

3.相続した土地を兄弟で分ける5つの方法
共有の土地を分ける方法としては、
 ・遺産分割協議
 ・相続放棄
 ・代償分割
 ・換価分割
 ・分筆による現物分割
の5つの方法があります。

3-1.遺産分割協議
遺産分割協議遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法を決める話合いのことを指します。
最終的には、合意した内容を遺産分割協議書と呼ばれる書面にまとめます。

【遺言と遺産分割協議の違い】
 ・遺言
  被相続人(亡くなられた方)の生前に遺産を分ける
 ・遺産分割協議
  被相続人が他界した後に遺産を分ける
  遺言がない場合、もしくは遺言の内容が不服の場合には、遺産分割協議を行って遺産を分割します。
遺産分割協議については、特に行わなければいけないという義務はありません。
また、期限もなく、いつ行っても良いというのが特徴です。
ただし、相続税を納める人は、相続税の納税期限が相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内であることから、納税義務のある人は遺産分割協議を10ヶ月以内に終わらせることが望ましいです。


遺産分割協議書は、被相続人の銀行口座から相続人の口座に払い戻しを行う場合や、不動産の名義変更を行う場合に使用する正式な書類となります。
そのため、遺産分割協議書は、、司法書士や行政書士等の専門家に作成を依頼します。
遺産分割協議書の作成費用は、遺産総額の0.5%〜1%が目安です。
また、作成にあたっては、相続人全員の実印と署名も必要となります。


3-2.相続放棄
相続放棄によって遺産分割を行うという方法も実際には良く行われます。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続方法のことです。
本来、相続放棄は、被相続人の財産が明らかに負債の方が大きい場合に行います。
親が大借金を抱えたまま他界した場合には、相続放棄をすると相続人は一切の債務を免れることができるため、大変効果があります。
ただし、実際には親がプラスの財産を残していても、兄弟間で誰かに資産を寄せるために相続放棄が使われることも多いです。


相続放棄のメリットは、「手続きが簡便」、「費用が安い」という2点です。
相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出するだけで行うことができます。
相続人1人が単独で行うことができるため、遺産分割協議のように兄弟が何度も話し合う必要もありません。
また、費用も3,000円弱程度で可能であるため、遺産分割協議書を作成するよりもはるかに安いです。


3-3.代償分割
代償分割代償分割も相続財産の分割方法の一つです。
代償分割とは、一部の相続人が財産を多く相続したことで不公平が生じた場合、その相続人が他の相続人にお金を支払うことで調整する方法です。
ただし、代償分割を実行しようとすると、お金を渡す方の相続人に相当の現金がないと実行することはできません。
理屈の上では、公平な分割ですが、現実的には選択しにくい分割方法となっています。


3-4.換価分割
換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人同士で分ける方法です。
不要な土地を相続した場合には、換価分割が一番現実的な分割方法となります。


3-5.分筆による現物分割
分筆(ブンピツ)による現物分割とは、土地そのものを物理的に分ける方法です。
分筆とは、土地を切ることをいいます。
例えば、都心部の良い場所にある広い土地であれば、売るのはもったいないという判断もあるでしょう。
100坪程度の広い土地であれば、2人兄弟で分筆しても50坪程度です。50坪あれば、住宅用の土地としても、駐車場としても十分に利用価値があります。
このように、分筆して半分に切れば、相続人のそれぞれが土地を利用することが可能です。


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