[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
税金
100
:
WS
:2022/06/23(木) 13:56:41
土地の相続で兄弟が揉める理由
https://www.home4u.jp/sell/juku/course/sell-22-10690
1-1.遺言書がない
相続は誰にでも発生しますので、被相続人が財産の分割方法を決めておくことは資産家以外の人でも十分に意味があります。
遺言書がない場合には、相続人が自分たちで分割方法を話し合い、分割します。
相続人による分割の話し合いを「遺産分割協議」と言います。
尚、遺言の内容も遺産分割協議によって変更することは可能です。
あまりに不合理な遺言の内容であれば、相続人同士で話合い、遺産分割協議によって自分たちで合理的な分け方をすることはできます。
ただし、遺産分割協議が成立するには相続人の全員の合意が必要です。
遺産分割協議が成立しなければ遺言書通りとなるため、遺言書の存在はとても大きいのです。
1-2.現金が少なく、不動産の占める割合が多い
兄弟間で揉める原因としては、相続財産の中で不動産の占める割合が多いということも理由の一つです。
相続財産には、不動産や現金がありますが、現金は兄弟間で分けやすいため揉めることがほとんどありません。
一方で、不動産は売却しない限り、等分に分けにくい存在であるため、揉める原因となります。
例えば、相続財産が、被相続人の家が3,000万円、被相続人の貯金が400万円だけだったとします。
兄弟で、兄は被相続人の家に住んでおり、弟は実家を出て離れて住んでいるようなケースがあります。
この際、兄が自宅を相続して、弟が現金を相続するとした場合、兄は3,000万円相続したのに対し、弟は400万円しか相続できず、不公平が生じます。
本体は、兄も弟も1,700万円(3,400万円÷2人)ずつ遺産を受け継ぐ権利がありますが、分けにくい不動産が存在することで、兄弟間の金額に大きな不公平を生んでしまうのです。
土地も不動産ですので、分けにくい財産の一つです。
1-3.生前の想定よりも現金が減っていた
生前の想定よりも現金が減っていた相続時に、相続財産の中から思いのほか現金が減っていたというのも揉める原因です。
これは相続の準備をしっかりとしていた兄弟でも起こりうることですので、注意が必要です。
親が他界する3年前の資産の状況は、不動産が3,000万円、現金が1,000万円あったとします。
資産の割合としては不動産の方が多いです。それでも兄が3,000万円の不動産を相続し、弟が1,000万円の現金を相続することで納得していたとします。
ところが、被相続人が他界する前に病気にかかり、医療費や介護費用等が多く発生してしまう場合は注意してください。
その結果、ふたを開けてみたら相続人の財産が、不動産が3,000万円、現金が50万円しかなかったようなケースも生じます。
すると、現金を1,000万円もらえると思っていた弟も、50万円しかもらえないため、「これでは話が違う」ということになります。
1,000万円もらえるから、兄が3,000万円の不動産をもらっても納得していましたが、50万円なら納得しないということになり、揉めるのです。
1-4.寄与分を主張する
相続で揉める原因に、どちらか一方が寄与分を主張し始めることがあります。
寄与分とは、被相続人の生前に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がいる場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられている制度です。
良くある例として、兄が親の近くに住んでおり、「最後の親の介護は自分が行いとても苦労した。お前は何もしなかったからのだから、私の方が多くの財産をもらって当然だ!」というような主張をするケースです。
どちらか一方が寄与分を主張し始めると、話がまとまらず、揉める原因となります。
もし、話がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停を行うことになります。
ただし、調停となると、寄与分の主張は普通の介護程度では認められることはありません。
普通の介護程度では寄与分は認められないということを理解しておく必要があります。
1-5.特別受益を主張する
相続で揉める原因に、どちらか一方が特別受益を主張し始めるということもあります。
特別受益とは、被相続人から生前に贈与等を受け、特別に受けた利益のことをいいます。
民法上、特別受益の対象となるのは以下の3つとなります。
・遺贈(遺言によって遺産を無償で相続人に譲渡すること)
・結婚または養子縁組のための贈与
・生計の資本として受けた贈与
特別受益がある場合には、特別受益を考慮した財産の分け方が認められています。
個人的なわだかまりは特別受益として認められないということを理解しておきましょう。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板