したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

生活

381WS:2013/12/05(木) 15:55:46
管理費等の時効は5年
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1139766491
管理費等の時効は5年ですから、督促がなければそれ以前の滞納については
時効を宣言することで請求ができなくなります。
しかし、裁判によって支払いを命じられると、その時点から10年は時効になりません。
管理費滞納により、遅延損害金の請求をされることもありますので滞納しないようにしましょう。


毎月配布される会報の中にマンション共益費滞納者の個人名、滞納金額を添えて
掲示板へ張り出すことや区分所有者のポストへ投函することは違法になるのでしょうか?
ttp://okwave.jp/qa/q4434738.html
あるマンションでは総会決議で3か月以上滞納の場合は滞納額と滞納月分を6か月以上になったら掲示板に氏名掲示をするという方法を総会決議で決めた事例もあります。
管理組合理事長は共同住宅における事例を乱した場合、理事会の決議を得て、法的措置を取ることも可能であり場合によっては訴訟行為に発展することも可能ですし、本件に関しては管理組合側が負ける事は殆どありません。


競売再生支援ネットワークス
ttp://www.geocities.jp/ninibaikyaku/kyoubai/common.html
マンションの管理費の滞納


マンション管理のノウハウ
ttp://e-sumigokochi.biz/category/1336521.html
管理費の滞納


知っておきたい滞納対策の実務
ttp://www.mansion.mlcgi.com/tainou_3.htm
1)支払意志はあるが、不注意で(うっかりして)支払わなかった人=注意を促す程度で可。
2)支払意志はあるが、支払能力のない人=相談に乗り、一緒に対応を考えます。
3)支払能力はあるが、支払意志のない人=説得の後、機を見て法的対応に移行します。
4)支払意志も支払能力もない人=機械的に督促を続け、機を見て法的対応に移行します。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板