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漫画講座論
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著作権譲渡について
https://togetter.com/li/1130500
著作権は譲渡できる。
できないのは著作人格権。
「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」という一文がなければクライアント側が本当の意味での権利を主張できない
「原稿の納品と同時に著作権はクライアントに移行する」
こういう契約書を出すクライアントとは法廷で争えます
「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」という一文がなければ権利を主張できません
ポートフォリオ著作権などはクリエイターも持てる
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