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漫画講座論
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もしも、アシスタントが背景作画に対して著作権を主張したら
https://togetter.com/li/140316
業務著作、つまり社員が業務として描いたものなら会社の著作物になります
委託の場合は契約内容によるかと。
印税を会社の収入にしてたら、「著作権はそもそも譲渡できるものではない」と税務署に言われて、追徴金を支払いました。
少なくとも、武蔵野市ではそうみたいですよ。(佐藤秀峰)
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