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漫画講座論

647WS:2013/04/23(火) 20:43:01
裁判所の支払命令に従わない場合の対応方法
ttp://okwave.jp/qa/q131100.html
1.貯金の差押さえ。
 相手の口座番号が分からないと出来ない。調べる方法もない。
2.動産(車)の差押さえ。
 15〜20万円かかる。これは自分の負担で帰ってこない。更に、これでも逃げ道があるので取れるかどうかはやつてみないと分からない。
3.給与の差押さえ
 上記の理由で不可能。
以上の状況で、法律では加害者に手厚く、知らんふりを決め込めば大抵の場合、責任を取らずに済んでしまうようです。


大切なことは、その収入を「貰う前に差押える」ことです。仕事先から貰ったお金は羽が生えて(?)飛んで行きます。ですから、まだその人に支払う前の仕事先の会社を第三債務者として差押えます。そうしますと、その会社ではその人には支払うことができなくなり、仕方なくlaimuさんに支払わざるを得ません。その場合の債権差押命令申請書で差押債権目録には「売掛代金債権」と書きます。
わからなければ裁判所で聞きながら進めて下さい。大切なことは、その人が持っている物を差押えるのでなく、「請求することができる債権」を差押えるのです。その人は仕事先に請求することができるお金があるはずです。その請求権を差押えるわけです。


法廷侮辱罪
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA
法廷警察権に基づき、裁判所または裁判官が発した命令に違反して、その職務執行を妨害した場合に成立する。
裁判所が高い権威を持っているからこそ、成立しうる罪である。
そのため、裁判所が検察の関与無く即決かつ独自に処罰することができる。
陪審による審理を経ず、略式手続で処罰されるが、近年では制約を課される傾向にある。
この罪には、裁判所の審理妨害をする直接侮辱や、裁判所の命令に従わないなどの間接侮辱も含まれる。

日本ではこれを参考にした法廷秩序維持法が定められている。
日本において法廷侮辱罪という罪名は存在しないが、類似する仕組みとして監置という制度があり、これは裁判官の裁量で処分することができる。
なお、裁判所法第73条により1年以下の懲役・禁錮または1000円以下の罰金を明記した審判妨害罪が規定されているが、審判妨害罪は検察官が公訴を提起しなければ処罰することができない。




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