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漫画講座論

644WS:2013/04/19(金) 11:53:40
司法書士の業務範囲
ttp://ace.wisnet.ne.jp/wada/jimusho/kengen.htm
司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行います
1 登記または供託に関する手続きについて代理すること
2 法務局に提出する書類を作成すること
3 裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること
4 上記1〜3の事務について相談に応じること
5 簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理できません)
   民事訴訟手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)
    訴え提起前の和解(即決和解)または支払督促の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)
   証拠保全の手続または民事保全の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)
   民事調停の手続(ただし、訴訟額が140万円以下のもの)
6 簡裁代理等認定司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所の対象となるものに限る)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること




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