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漫画講座論

630WS:2013/04/05(金) 07:21:03
著作権の保護の対象にならないもの
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E3.81.AE.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E3.81.AB.E3.81.AA.E3.82.89.E3.81.AA.E3.81.84.E3.82.82.E3.81.AE
著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。

公表後70年を経過した映画の著作物(著作権法第54条)
著作者の死後50年以上経っている著作物(著作権法第51条)
創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号)
情報(データ)そのもの(判例法[12])
アイディア(判例法[13])
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法第10条第2項)
解法(アルゴリズム)、規約(プロトコル)(著作権法第10条第3項)
憲法その他の法令(著作権法第13条第1号)
国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達(著作権法第13条第2号)
裁判所の判決、決定、命令、審判(著作権法第13条第3号)

詳細は著作権侵害を参照(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3




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