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漫画講座論
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キャラクターに関する著作権譲渡契約書及びその留意点
ttp://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201009/jpaapatent201009_045-051.pdf
新商品で使用するキャラクターの著作権などについて
ttp://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/711.html
デザイン・イラストの著作権
ttp://blog.fast-d.com/?p=1
個人が書いたイラストの商標登録の方法について
ttp://okwave.jp/qa/q5879760.html
著作権は、著作物(例:イラスト)を創作した時点では、著作者(例:イラストレーター)に帰属しますが「著作権譲渡契約」を締結することによって、第3者(例:クライアント)に譲渡することが出来ます。
ttp://www.atelier-aqua.jp/copyright.html
漫画キャラクターの著作権保護
ttp://www.u-pat.com/body12.html
ひこにゃん事件って何で大騒ぎになったの??〜著作権人格権にまつわる話
ttp://www.innovations-i.com/column/bon-gout/1.html
ひこにゃんの著作権は、同実行委員会が作者から買い取り、その後彦根市が商標登録していたと聞いています。
ではすでに著作権がない作者は、何の権利にもとづいて、この民事調停を起こすことができたのでしょうか??
キャラクターのイラストを、広告に掲載したり、グッズを作ったり、はたまた漫画にしたり、映画化するといった権利は、著作権(著作財産権)のことをいいます。これらの著作権(著作財産権)は、著作者が自由に他人に譲渡することができます。同実行委員会は、こうした権利は作者から譲り受けていたようです。
しかしこれに対して著作者人格権というのは、作者が「作品に自分の氏名を表示してほしい!」とか「作品をいつ公表するか自分で決めたい!」とか「自分が作ったキャラクターのイラストを勝手に変えないでほしい!」といった権利のことをいいます。
そしてこれらの権利は、なんと著作者に一身専属のもので、作者が承知したとしても他人には譲渡することができないのです。
すでに著作権は手放していたひこにゃんの作者が、民事調停を申し立てることができたのは、自分が描いた「座る」「跳ねる」「刀を抜く」の3ポーズ以外の新しいポーズや、当初にはなかった尻尾が勝手に描かれているイラストが出回ったことに対して、著作者人格権にもとづいて「自分の作品を勝手に変えられた!」と主張したからなのです。
その他にも、同委員会が「ひこにゃんはお肉が好物!」とかいう性格付けを勝手にしたことも納得がいかなかったようです。
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