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漫画講座論

452WS:2012/06/08(金) 04:41:23
頒布権と譲渡権
ttp://cozylaw.com/copy/tyosakuken/joutoken.htm


同人作品における「頒布」の表現に関して
ttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/3517346.html
同人作品をコミケ・または通信販売等で売る際の表記として、「販売」「発売」と使うのは何か問題があるのでしょうか?

有償で多数人に売る場合、例え「頒布」と記載したところで、法的には「販売」に当たります。
「頒布」であれ「販売」であれ、刑事罰の場合には大きな差異はありませんが、
民事の場合には、主に「販売」が問題になると思います。

【頒布】
多数人に配布する説と、不特定多数人に交付する説がある。
配布しようとしただけでは足らず、現実に相手方に交付されたことを要す。
郵送したが相手に到着しなかったときは頒布罪を構成しない。

無償に限る。有償ならば販売となる。
頒布・販売の行為の故意は、問題となる記載の存在と、これを頒布・販売することの認識があれば足りる。

【販売】
有償に限る。不特定又は多数の者に対して、反復の意思をもって有償譲渡することである。
必ず多数たることを要するとの説も有力である。

ただ一回の譲渡行為も、反復の意思をもってすれば、販売となる。
頒布についてはもちろんのこと、販売についても営利の目的はいらない。

参考URL:http://www.tomshuppan.co.jp/sex.html



「コミックマーケットの基本理念」に「来場者は、全員がイベント参加者であり『お客』と言う立場の人間は居ない。一般入場であっても『参加者としての自覚』を持たなければいけない」と言うのがあります。

そして「販売」や「発売」は「お客さんに対して」行う行為です。

でも「コミックマーケットにはお客は居ない」ので「販売」や「発売」と言う単語は不適切です。

それに、サークルによっては、手作りの折り本を無料で配る事もあります。

そのため「販売」ではなく「頒布」と言う単語を使う訳です。




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