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WEISS研究会管理スレ

135名無しさん:2003/05/20(火) 01:56 ID:e6GhaxgM
>>134
なにか論点がすり替えられていないか?

ソースコード公開の義務が生じるのは、
GPLライセンスのソフトを「頒布する場合」のみだ。
頒布元がつぶれて配布がされなくなった場合、
頒布元が再度配布を行わなければならないという義務はどこにもない。
LICENSE_JAにも、
>複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。
と書いてある。
そのかわり、頒布されたソフトを持っている人は、
ソースコードを付属するならばソフトの再配布を行う権利が保証されている。

つまり、その辺のあぷろだから拾ってくるか、
誰かさんが代わりに頒布を行えばいいんじゃ?

ところで、最近のWeissはLICENSEとLICENSE_JAが抜けてないか?('A`)ノ


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