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【【【管理人より忠告】】】

1広板初代削除人 ◆XksB4AwhxU:2007/07/13(金) 20:51:10
:☆まま☆ ◆3zjKlBnfqs へ!
刑法130条に抵触する可能性があります。

2しゃけ教徒 ◆KRfe2w/B.A:2007/07/13(金) 23:53:52
従業員にものを届けるために事業場内に立ち入っただけでは刑法130条にはあたりません。
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
当該事業場の従業員にモノを返しに行くのは正当な理由があり、受け取らないから帰れとそこで言われて初めて不退去が成立する。

6名前書いてね(^^;:2009/02/25(水) 07:54:02
>>2
はいはいw

7元自衛隊員・光伯〔ミツノリ〕くん、運転手イジメは止めよう。:2014/10/26(日) 23:11:50
京都市南区上鳥羽の大手タクシー会社営業所
(この営業所は、リース制)で、
一部内勤職員、運転手の油断やスキをみて、
つり銭用現金を抜き盗る。
この男性職員らは現在のところ、反省や自首のきざしは無い。


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