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【【【管理人より忠告】】】

2しゃけ教徒 ◆KRfe2w/B.A:2007/07/13(金) 23:53:52
従業員にものを届けるために事業場内に立ち入っただけでは刑法130条にはあたりません。
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
当該事業場の従業員にモノを返しに行くのは正当な理由があり、受け取らないから帰れとそこで言われて初めて不退去が成立する。


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