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☆〜Olrun晒しスレ8〜☆
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何で俺がガキのお守りしにゃならんのだ
借主の目的物返還義務
借主は契約に定めた時期(第597条1項)または借主が契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に返還する義務を負う(597条2項)
期間も目的も定めていない場合には、貸主が返還を請求したときに返還する義務を負う(597条3項)
なお、返還に際して借主は借用物を原状に回復して収去する義務を負う(第598条)
使用貸借等WIKI見て勉強してこいよ
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