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きゃー。誰かたすけてー

9993:2004/05/16(日) 00:59
>ママン

釘穴、壁紙の5ミリ四方の傷ですか。
厳密に言えば、釘穴は普通の生活をしていて生じる可能性のある傷
(業界用語?ツカイタミ=普通に使っていて出来る損傷)ということで
借主さんに補修義務は生じません。

壁紙の傷は、ネコちゃんのつけた傷ですよね?
契約書にペット特約が入っていれば
その条文が絡んでくる可能性はありますが、
小さな傷であれば、釘穴と同様ツカイタミと解釈していいと思います。

壁紙って何もしなくても日焼けしたり、継ぎ目が剥がれてきたりします。
それを綺麗に改装(張替え)して次の入居者を募集するのは、
当然貸主さんのするべきことです。

私はこの2つの傷は特に補修しなくてもいいのでは?と思います。
変にいじって余計目立っても良くないかも。


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