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井戸端で政治を語るスレ
58
:
名無しさん(ザコ)
:2010/12/07(火) 07:03:55 ID:faD6qIDg0
1 焚き火(兵庫県) :2010/12/07(火) 01:16:54.86 ID:8qputbsL0 ?PLT(12452) ポイント特典
今回示された条例案は、前回でも述べたように、漫画やゲームといったジャンルを狙い撃ちしていると同時に、あらゆるジャンルを規制し得る「可能性」を示している。
ドラマ、映画、小説……あらゆるジャンルが、理不尽な規制と向かい合わねばならなくなるだろう。
特に、映画やドラマ、映像作品などの「実写系」は、条例が通ると、将来的に極めてまずい状況に追い込まれる危険性が高い。
これは、単なる推測ではなく、過去の経緯に「根拠」が存在している話なのだ。
現在の条例案では(実写は除く。)と、カッコ付きの形で規制対象から逃れる形となっていて、「児童ポルノ」の単純所持に関する条文も削除されたが、
今年六月に廃案となった条例案には、単純所持に関する規定とともに、「青少年性的視覚描写物」という規定があり、「まん延抑止」の対象になっていた。
具体的には、「青少年が性的対象として扱われているもの」の一部や「十三歳未満の児童の下着、水着姿などの図書、映像類」などが対象になるとされており、
「非実在青少年」規定とは異なり、実写で、十八歳未満が出演している映画やドラマ、映像作品などが対象に含まれていたことが分かる。
また、十八歳未満の男女が、性的なグラビアや作品に出演することは、そもそも、児童福祉法で禁じられているため、
対象となるのは、全年齢が見られるような作品ということになる。
そして「まん延の抑止」は、「青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努める」ことを指していた。
これらのことを総合して考えると、十八歳未満の出演者が出ている映画、映像、グラビア等々の一部が、
どういうわけか「18禁」になってしまいかねない規制案だったということが分かる。
さらに、「18禁」の形自体が、「性労働の証明」のようなものでもあるため、この規定でアウトになった作品が、
児童福祉法等々の絡みで「発禁」状態になることも想定できる事態だった。
未成年者が、水着DVDに出演していたことで、児童ポルノ禁止法や児童福祉法が適用されたこともあるように、
「性労働」と一口で言っても、明確な基準は存在していない。
故に、事実上の「18禁」規定が、「発禁」の根拠として機能することも考えられたのだ。
http://www.pjnews.net/news/909/20101127_2
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