したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

精神的苦痛からの死

18人間不信者:2015/10/17(土) 18:32:09 ID:fcSAAWWU0
数回のやりとりは割愛しますが。
-----------------------------------------------
人間不信者 様
 問い 印鑑登録を別の印鑑で再登録等を行っても、公正証書遺言は無効にならないとの事ですが、
    公証役場にて公正証書遺言を法定相続人等が開示を求めた場合に、故人の印鑑登録証明書は
    必要ないという事でしょうか?
 答え 公正証書遺言作成時に本人確認のため、印鑑登録証明書と実印が必要なだけです。
    作成後改印しても関係ありません。
 問い もし第三者が身分を偽って公正証書遺言の開示を求めた場合は、どうなるのでしょうか?
    そもそも身元確認の為に、戸籍謄本等が必要で、第三者が開示する事は不可能となっている?
 答え 質問の趣旨が良くわかりません。
    遺言者が生存している時は、遺言者しか公証役場保管の公正証書遺言を閲覧できません。
    遺言者はが亡くなったときは、相続人又は受遺者しか閲覧できません。
    第三者は閲覧できません「。
 これまで人間不信者さんの質問に答えてきましたが、メールでの質疑応答は今回で終了させていただきます。
-----------------------------------------------
数回の質問後に上記のメールが回答とともに公証人より来ました。

それに対して以下に返信しまいした。
-----------------------------------------------
何度も質問して大変申し訳ありませんでした。

しかしながら
ご理解頂いていると思いますが、私は公正証書遺言
を作成するのが初めてです、なので疑問点は出てく
るのは当然です。
ですから納得するまで理解したい為に質問をしており
ます。

公正証書遺言を作成するまで、そして作成してから、
公正証書遺言の内容が執行されるまで。

理由としては近場ではないためにメールにて質問さ
せて頂いております。
それを汲み取って頂けたらと思います。
例え近場に公証役場があり、足を運んだとしても
質問内容は変わりません。
対面で話をするのかメールで話をするのかの違いだ
けです。

メールでの質問回数に制限がある様な、記載は見当
たりませんでした、見逃しておりましたら、申し
訳ございません。

けれどもメールでの受付を設けているということは、
質問に回答する、それは公証役場の方々の職務では
ないのでしょうか?

>質問の意図が分かりません
第三者が法定相続人や受遺者に身分を偽り戸籍謄本や
印鑑証明書を取得し、公正証書遺言の閲覧を求めた
場合に、どうなるのかという質問です。

以上、宜しくお願い致します。
-----------------------------------------------
公正証書の作成を依頼されていれば、質問に応じるのは職務ですが、
単に質問に応じるのはサービスです。
公正証書謄本の申請に対しては、厳格に申請者について審査をしています。以上
-----------------------------------------------
だそうです。

死ぬからには財産をどうするか・・・たいした財産もありませんが・・・
であれば遺言書を残さなければ自分が納得のいかない相続が行われる、けれども遺言書を書くのは初めてで知識は全くありませんので質問をしておりました。

ん〜〜
よくよく考えましたしが、遺言書を作成してから遺言書内容が執行されるまでのプロセスなのて、どうでもいいんですよね、死人に口なしですし。
または財産を一切残さないとかw

ちなみに納得いかない相続とは、法定相続人である実子に相続されるのは願ってもないことなのですが、実子が元妻達の管轄にあるかぎり、元妻達の手元に財産が行くということです。
もともとお金にだけは執着のある家計でしたので、かならず実子から「面倒見てやったんだから」と財産を奪い取ります。

ここに書き込む内容ではないですね、申し訳ありません。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板