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「刑事手続き」問題(特設)
42
:
ヒラリーマン
:2006/02/10(金) 08:59:20
またまた連投失礼。
>>41
を元に下記のケース例(あくまで例ってことで)
1.ロールプレイング(役割演技)において演技手法による批評ではなく、プレイヤー個人に対する誹謗中傷があった。
2.ゲーム内に限らず集会や会合(オフ会)などでキャラクター名を使用したキャラクター名を使用している。
3.1の誹謗中傷でオフ会の開催が困難になった。
4.1〜3の経緯で著しい権利の侵害があった。
ちなみに2の部分が「ゲーム内での集会(PTやプレイヤーイベント)」の場合は、
>>41
の「1-2-1.MMOのキャラクター名の性格」によるところが大きいので権利を侵害に該当しないと思われる。
但しゲーム(競技)と性格から意図的に風説を流布させ、競技の公正さを著しく侵害した場合は
名誉毀損ではなく別の刑法が適応させられる(つまり私が書いてる話とは別件もの)。
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