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「刑事手続き」問題(特設)
39
:
バーツ民
:2006/02/09(木) 06:06:53
>>38
途中までは俺も同じ見解。
ハンドルネームとはいえそれが現実に影響を及ぼせば法の介入する余地があると思うし、場合によっては実際に影響があると思う。
でもこの場合はハンドルネームであるなし以前に名誉毀損そのものが成立するとは考えにくい。
専門家の意見に反するのはおこがましいが、そもそも
>>38
は事実関係を細かく確認した上ではなくあくまで一定のケースを想定したうえでの見解だと思う、反論というよりは補足だと思って欲しい。
以下、俺の知りうる情報を基にした見解。
まずは違法性の有無、そもそもお互いが言い合っている場合、通常どちらか一方の申し立てのみで名誉毀損が適用されることは無い。
そもそもこの話(彼が訴えると主張すること)が始まったのはここに何かを書かれた云々ではなく、公式掲示板の投稿で彼が意見の対立する相手に対して「俺の意見に反対する以上は法廷で決着をつけてやる、だから住所を送って来い、送って来れないお前たちはヘタレだ」というような感じで相手を罵ることから始まった(10のURL参照)、その後にここで大量に投票された。
次に利害関係、ここであげられているようなOFF会の例のように「実際にそのようなことが起きて損害を受けたのか?」理論としては確かに成り立つが、じゃあ実際にそのような社会的信用が低下して損害をこうむったというような出来事があったのか?もちろん実際に起こらなければ被害を訴えようが無い。
そして因果関係、仮に本当にそのようなことがあったとしよう、しかし彼は誰かの書き込みが原因でOFF会に参加できなくなったと言えるのか?
少なくとも俺が知る限り「誰か(彼以外の第三者)の書き込みを見て彼に不信感を抱くようになった」という人はいない、仮に彼のOFF会の参加を拒否した人がいたとして、その人がそういった理由で拒否したのであれば因果関係は成立する、しかし拒否する理由が「彼自身の発言」によるものであれば、当然ここの(第三者による)書き込みと彼がこうむった不利益との間には因果関係が存在しないことになる。
よってハンドルネームである無しにかかわらず名誉毀損そのものが成立するとは考えにくい
これが俺の個人的な見解。
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