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【誰でも利用可能】ひとりごと用スレッド
19
:
名無しのお客様@アリコレ
:2017/01/13(金) 09:36:58
事実であっても他人が屁をこいたことを公に知らしめれば犯罪
はげてる人をハゲというのもそうだな
事実なら侮辱罪で虚偽なら名誉棄損
事実であれ無実であれ、他人や他社の社会的信用や尊厳に不利益を与えたら犯罪
ただしその情報に公益性があると判断されればその限りではない
しかし、公益性があるかどうかを争うのは裁判なので、相手から訴えられることはあるだろうし、その裁判に欠席すれば無条件敗北
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