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エゾジカ相談所 ばちゅう にゅーす

76エゾシカ:2015/07/22(水) 12:28:09
東芝:1兆円を資本市場で調達、経営トップ関与の水増し会計期間に
【記者:日向貴彦】
  (ブルームバーグ):東芝が経営トップの関与が認定された不適切 会計の期間中に資本市場から調達した公募増資などの総額が、約1兆円 に上ることが分かった。投資家は税前利益などが水増しされた財務諸表 に基づいて投資判断を行っていたことになり、今後の当局による罰則や 民事、刑事責任の判断に影響を与える可能性がある。

  ブルームバーグの集計によれば、東芝は2009年5月に3330億円の公 募増資を実施、国内外の機関投資家や個人に新株式の発行や株式の売り 出しを行ったほか、09年5月から13年12月の間に計6400億円の社債や劣 後債などの有価証券を発行した。

  東芝の会計問題を調査していた第三者委員会は20日、08年4月か ら14年12月までの間の意図的な利益のかさ上げによる不適切会計か ら、1500億円超に上る決算の修正が必要だと発表した。金融商品取引法 第172条の2によれば、虚偽記載などのある開示書類に基づいて有価証 券を取得させた発行者は課徴金の対象となり、株券の場合は発行額 の4.5%、債券は2.25%が科される。

  早稲田大学法学学術院の黒沼悦郎教授は、ブルームバーグの取材に 「虚偽の情報を提示して資金調達するのは詐欺行為そのものだ。有利な 条件で資金調達をしていたことに問題がある」と述べた。その上で「金 商法が守ろうとしている法益を侵害する」と指摘した。
利益操作と投資家の判断

  東芝は過去最大の課徴金を課せられるリスクがある。ブルームバー グが東芝が不適切会計期間に発行した株式と債券それぞれの額と、金商 法の算定基準で行った試算によると、最大で300億円規模の課徴金を科 される可能性がある。

  早稲田大学の黒沼教授は計算方法や課徴金額について妥当だとして いる。金融庁の箭野拓士広報室長はこれらについて「現段階でコメント できることはない」と述べた。

  不適切会計の責任を取って21日に辞任した東芝の田中久雄前社長は 同日夕の記者会見で、不適切な発行開示類に基づいて有価証券が発行さ れたことについて、「投資家の判断を誤らせた可能性があることについ て真摯(しんし)に受け止めている」と語った。

  今回発覚した組織的な利益操作について、課徴金や今後の生じる可 能性のある法的責任について東芝にコメントを求めたが、槻本裕和広報 担当は回答を控えた。また不適切会計の期間中、東芝の増資や社債の引 受主幹事として携わった野村ホールディングスはコメントを差し控えて いる。
「青天のへきれき」

  課徴金額のこれまでの最高は、有価証券報告書などの虚偽記載で08 年に納付を命じられたIHIの16億円だった。07年には当時の日興コー ディアルグループが不正会計で5億円を科された。

  いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、東芝の水増 し決算について「日本を代表する大きな企業がそんなことをやっている とは誰も思っておらず青天のへきれき。憤りを感じている」と述べた。 また、投資家は会社が開示した有価証券届出書などは正しいという前提 で投資しているとし、「あってはならない行為だ」と指摘した。

  第三者委(上田廣一委員長)は76ページに及ぶ調査報告書の要約版 で、東芝の不適切会計ではいくつかの案件については、「経営トップら が意図的な見せかけ上の当期利益のかさ上げの実行や費用・損失計上の 先送りの実行又はその継続を認識」していたとし、組織的な関与だった と認定した。
審判

  東芝の田中前社長は21日午後の記者会見で、第三者委に認定された 経営トップを含む組織的関与や意図的な利益のかさ上げなどの事実につ いて「個別の内容であるため」として言及を避け、今後新経営陣の下で 「株主、投資家などステークホルダーからの信頼回復に全力を尽くす」 と述べるにとどめた。

  しかし、資本市場で多額の資金を集め、世界で幅広く事業展開する 上場企業の東芝が、今回発覚した不適切会計問題をめぐり、金融当局や 国内外の投資家から審判を受けるのはこれからだ。

  早稲田大学法学部の上村達男教授は、東芝の不適切会計について、 刑事責任、民事責任、金融庁からの課徴金など全て該当する可能性があ るとみている。その上で、意図的に行われていたとすれば、有価証券届 出書や報告書虚偽記載など「金商法違反となる可能性は非常に高い」と 分析、「誰が見ても粉飾決算の疑いが問題になっている」と指摘した。

  金商法では有価証券届出書または報告書の虚偽記載の刑罰は、実行 行為者に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが 併科される。また、法人の場合は7億円以下の罰金が科せされる可能性 がある。


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