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著作権法違反への対応について

32名無しさん:2013/12/29(日) 19:33:44
>>847さん
過去に何度も出た話題ですが、「サテライトは?」「夜間専門職員は?」みたいな
例外に対応しているとキリがないため、詳細は省略しています。
総合案内では>>9に含まれて記述されています。

自分の義務教育(実質義務教育の高校を含む)の経験でご承知のように、
マンモス校であろうとなかろうと、義務教育においては、
教員が事務作業を兼ねて行うため、事務職員の配置数は極めて少ないのが現状です。
多くの高校では非正規職員を含めて2〜3人のことがほとんどです。

中高の方が有名な神奈川の某マンモス校ですら、
大学の専任職員61人に対し、中高の専任職員は2人です。
中高の事務長が教員職であること、大学とは性質の異なる業務であることから、
中高専用の嘱託職員やパートが雇われていることもあり、
異動可能性のある専任職員の数が少なくなっています。

大学でもシステム課の職員が就職課に異動することがまずないのと同じで、
この中高専任職員は事実上の中高専用に雇われていることも多く、
その場合は人事交流は事実上存在しないことになります。
補助金の兼ね合いもあって、大学担当職員と中高担当職員では、
給与に大きな開きも出ることから、異動させないケースも多く見られます。

中高から業務の難しい大学に異動するケースはまずないので省いたとして、
大学から中高に異動させる場合は、能力上、大学で使いどころが難しくなった
中高OBのベテランを説得により異動させるケースは稀に見受けられます。
給与も大幅に下がるため、左遷的に映ることもありますが、
中高OBの職員として最後に一花咲かせてくださいみたいな説得文句で、
人事上の落としどころとして活用されるケースもあります。

このように、通常の場合は人事配置がなされる確率は極めて低いため、
スレッドでの説明は省いています。
そこまで説明するなら、早稲田の海外事務所や理科大の長万部に至るまで、
すべての例外を拾わなければならず、より大多数の職員志望者に
必要な情報の伝達に支障をきたすための省略であることをご理解ください。


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