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著作権法違反への対応について

183名無しさん:2014/03/04(火) 20:19:26
tp://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/s-kisoku.html
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、
当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、
そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて,
所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、変更の場合も同様にしてください。


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